行政の不祥事が続き、平成9年に地方自治法が改正され、同法252条の36条で包括外部監査人制度が創設された。包括外部監査人は、自治体の長から委託により行政が適法に、適正に事務処理を行われているかを調査し、報告書にまとめる作業を行います。
包括外部監査人には、公認会計士、弁護士、税理士等が選任されますが、公認会計士が多く、弁護士は敬遠されているようです。自治体としては、適法性より財務の調査を受けた方が楽なことと行政業務に余り口を挟んでほしくない傾向があるようです。そのために地方自治法の法の目的は機能していないように思えます。
日本マネジメント団体連合会公認外部監査人は、業務監査を行いますので行政の事務の監査を行うことが良いと思うのですが地方自治法には規定がないので包括外部監査人に就任することができません。一方で、行政書士は行政手続きの専門家ですから包括外部監査人として一番適していると考えます。公認外部監査人としての実績を積み、包括外部監査人に名乗りを上げたいと思います。