監査について
監査の種類:
監査には監査の内容から見て、大きく分けて会計監査と業務監査があります。監査人の種類によって内部監査と外部監査があります、さらに内部監査は、内部監査人、監査役監査、監査委員監査があり、外部監査は、公認会計士監査と外部監査人監査等があります。
監査は、公認会計士の独占業務と勘違いされることが多いのですが、公認会計士監査は、「財務書類の監査と証明」です。それに対して行政書士は、事実証明に関する書類の作成を業としますので業務監査を行うことができます。「事実証明に関する書類の作成」は事実調査に基づき作成されてしかるべきだからです。この事実調査が業務監査に該当します。
監査の体系
監査の内容による分類
→ 会計監査・業務務監査
監査人の種類による分類
→ 外部監査(公認会計士監査・外部監査人監査)・内部監査(監査役監査・内部監査人監査)
監査人の職による分類
→ 監査役監査・公認会計士監査・外部監査人監査(行政書士監査・その他の監査人監査)
被監査組織の相違による分類
→ 民間組織に対する監査・行政機関に対する監査
監査の根拠による分類
→ 法律に基づく監査(金商法、会社法)・任意の監査(経営監査、業務監査)
※行政機関に対する外部監査は会計監査を対象として殆ど業務監査は行われていない。行政機関の業務監査は行政そのものの監査であり行政庁は民間に行政の監査を行わせることをためらう。しかし、本来の行政に対する外部監査は、行政そのものの監査である業務監査こそ重要であろう。
※ 行政書士監査は、行政書士の業務の事実証明書類の作成に基づき当会及び公認外部監査人制度の幹事団体が提唱する考え方です。
(行政に対する監査)総務省解釈
外部監査制度と監査委員制度の関係
○ 地方公共団体の監査を本来的に担うのは監査委員であることを基本としつつ、外部監査制度は地方公共団体の監査機能の独立性と専門性を強化するために設けられたもの
○ 監査委員は、経常的に地方公共団体の監査を実施
○ 外部監査人は、随時・臨時に地方公共団体の監査を実施
○ 外部監査人と監査委員とは、相互の監査の実施に支障を来さないよう配慮しつつ、互いの監査を円滑に実施
監査委員
○ 地方公共団体の監査全般を行う地方公共団体内部の執行機関
○ 財務監査・行政監査・例月出納検査・要求監査等を経常的に実施
○ 上記のほか、外部監査人による監査の実施に当たっては、次のように外部監査に関して地方公共団体側から関わりを持つもの
・ 外部監査結果の報告の受理・公表
・ 外部監査人が関係人の出頭要求等をする場合の協議
外部監査人
○ 地方公共団体の組織に属さない独立した立場から、高度な専門的知識に基づき、随時・臨時に監査を実施する者
○ 外部監査人のイニシアティブによる特定事件の監査(包括外部監査)や、長等の要求に基づく監査(個別外部監査)を実施
監査制度関連資料Pdf