公認外部監査人会

公認外部監査人

なぜ公認なのか ⇒ 公認とは、「国家、団体、政党等が公に認めることです。」従って、一般社団法人日本マネジメント団体連合会が公に認めるので公認外部監査人なのです。また、公認外部監査人は、経済団体、学術団体、消費者団体等が認めている意味で公認と言うにふさわしい制度だと考えます。


日本公認外部監査人会は、「日本マネジメント団体連合会公認外部監査人」で構成する団体です。
一般社団法人日本公認外部監査人会は、目的を次のとおり定めています。
「当法人は、組織の公正、適正な運営が確保されるために第三者として一般社団法人日本マネジメント団体連合会公認外部監査人が業務監査及び指導を行い、それらの経験と情報に基づき監査の学術的研究及び実践的研究を行い、法令及び社会的慣行に従う社会的存在としての組織の適正な運営の実施に寄与し、もって国民経済の発展と国民の福祉に資することを目的とする。」

人の組織は、公正に適正に運営されることが求められます。しかし、人の欲望は時として社会性を阻害しエゴに走ってしまうこともしばしばです。そこで中立である第三者の目が必要になります。公認外部監査人は、常に公正で組織が社会的存在として機能しているかを監査致します。公認外部監査人は、組織のトップから現場に至るまでの全てを監査対象として外部の第三者として監査を行います。具体的には、組織の内部統制、ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理、財務管理(財務書類の監査及び証明を除く)、人事労務管理、環境保護、個人情報保護、経営計画、経営戦略等が適正に合法に実施されているかを監査致します。
公認外部監査人は、一般社団法人日本マネジメンント団体連合会が審査の上で、公認外部監査人として技能、知識、人格が相応しいと判断した者を公認し、公認外部監査人の称号を付与しています。

一般社団法人日本マネジメント団体連合会の公認外部監査人制度は、一般社団法人日本経営学会連合等の経営系学術団体と一般社団法人日本会計研究団体連合会等の多くの実践経営団体の参加により制度化されました。

制度化幹事団体:
(幹事学術団体)
主幹事団体
一般社団法人日本経営学会連合
幹事団体
日本地方公会計学会、日本経営会計学会、日本ビジネス・マネジメント学会、日本経営実務研究学会
日本リスク管理学会、
日本商学研究学会、日本著作権学会、日本経営監査学会
医療ビジネス関連学会協議会、日本医療福祉学会医療経営部会
日本戦略経営学会、行政不服審査法研究会
日本経営学会連合国際学術センターICBM(International Conference on Business Management)
(幹事実務団体)
主幹事団体
全日本行政書士連絡会議一般社団法人日本マネジメント団体連合会,
一般社団法人日本会計研究団体連合会
幹事団体
一般社団法人日本リスク管理専門員協会
東京経済人同友会、一般社団法人日本経営改善指導員協会、
一般社団法人日本事実証明委員会、一般社団法人日本IPO支援協会、
一般社団法人日本ファイリング・エージェント協会、日本経営会計研究協会、
日本金商法会計研究会、行政書士R.F.A.有限責任事業組合
LLP日本ビジネス・コンサルタント協会、東京中小企業支援センター
(協力団体)
一般社団法人全国消費者協会 一般財団法人東京総合研究機構 日本知的財産センター
一般社団法人国際行政書士機構 IPO研修所 外部監査人研究委員会
(関係団体)

全国公認外部監査人連絡会議、公認外部監査人東京 有限責任事業組合


公認外部監査人



Japan External Auditor’s Association
日本マネジメント団体連合会公認外部監査人団体
J-EAA 一般社団法人 
日本公認外部監査人会


所在地:
〒231-0023神奈川県横浜市中区山下町166-2
主たる事務所:
〒194-0021 町田市中町1-10-15武藤フラットビル202
電話:042-851-7663

(連絡は事務局へ)電話:03-6228-3262 E-mail: office(アットマーク)j-audit.org


公認外部監査人推薦協議会

公認外部監査人及び社外役員を推薦します。
当協議会は、日本マネジメント団体連合会、日本公認外部監査人会で委員を選出し運営され全日本行政書士連絡会議が参与で参加しています。


一般社団法人日本会計研究団体連合会付属
IPO研修所      I.P.O. Institute Center
国家資格の行政書士をファイリング・エージェント(IPOコンサルタント)として育成養成しています。併せて、新規上場を予定している企業の担当者を育成しています。


(豆知識)行政書士業務としての財務書類作成と業務監査
行政書士は、事実証明に関する書類の作成と事実証明業務を行うことができます。
財務書類の貸借対照表は、財政状態という事実を証する書面で、損益計算書は経営成績という事実を証する書面です。従って、行政書士は、業として財務書類を作成することができます。加えて、事実証明は、業務監査そのものと解することができます。業務の事実を調査して、適法、適正であることの事実を証明することが業務監査です。行政書士は、財務書類の作成と業務監査を法定業務とすることができます。



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